そろそろ届く"あの封筒"、ちゃんと出せていますか?

2026-10-10

10月から11月にかけて届く、保険会社などからの控除証明書。
出し忘れると、そのぶん税金を多く払ったままに。年末調整の基本を、やさしく整理します。

(所要時間:約5分)

そろそろ届く

毎年なんとなく書類を出しているけれど、何のための手続きなのかは曖昧なまま——年末調整には、そんな方も多いのではないでしょうか。この記事では、年末調整で何が戻ってくるのか、何を出せばいいのかを、順番に整理していきます。

1まず知っておこう

年末調整は、払いすぎた税金が戻ってくる手続き

毎月のお給料からは、所得税があらかじめ差し引かれています。ただしこの金額は、あくまで"仮の計算"。生命保険に入っている、家族を扶養している——そうした事情は、まだ反映されていません。

そこで年末に、1年分の正しい税額を計算し直すのが年末調整です。仮の金額を多めに払っていれば、差額が戻ってきます。

つまり年末調整は、「書類を出すほど、戻ってくる可能性がある」手続き。逆に言えば、出し忘れた控除のぶんだけ、税金を多く払ったままになってしまうということです。

そして10月〜11月は、その控除証明書が郵送で届く時期。保険会社などから届くハガキや封筒が、まさにそれです。

2見落としがち

「出せるもの」と「自分で手続きするもの」を分ける

意外と知られていないのが、年末調整で扱えるものと、そうでないものがあるという点です。主なものを整理しました。

控除・項目 年末調整で
出せる?
ひとこと
生命保険料控除 ○ 届いた証明書を添付して提出します。
地震保険料控除 ○ こちらも証明書の添付が必要です。
iDeCoの掛金 ○ 専用の証明書が届きます。添付を忘れずに。
企業型DCの
掛金
手続き不要 給与天引きのため、会社側で処理されます。
医療費控除 × 年末調整では扱えず、確定申告が必要です。
ふるさと納税 × ワンストップ特例を使わない場合は確定申告へ。
Q企業型DCに入っていますが、年末調整で何か提出するものはありますか?
A

基本的にはありません。企業型DCの掛金は給与から天引きされており、会社がすでに把握しているため、ご自身で申告する必要はないのが一般的です。ただし、iDeCoを併用してご自身の口座から掛金を支払っている場合は、証明書の提出が必要になります。

※控除の要件や必要書類は、ご家庭の状況や勤務先の制度によって異なります。詳しくは勤務先のご担当者や国税庁のウェブサイトでご確認ください。

3やってみよう

"もったいない"を防ぐ、3つのこと

やることはシンプルです。この秋のうちに、次の3つだけ押さえておきましょう。

  • 届いた証明書を1か所にまとめる。いちばん多い"もったいない"は、提出期限までに証明書が見つからないこと。届いたらすぐ、書類をまとめる封筒や箱を決めておきます。
  • 家族の状況が変わっていないか確認する。結婚・出産、家族の収入の変化などがあった年は、申告内容も変わります。前年と同じ内容で出してしまわないよう注意します。
  • 年末調整で終わらないものをメモしておく。医療費が多くかかった年や、ふるさと納税をした場合は、年明けの確定申告が必要になることがあります。

そして、戻ってきたお金の使い道も決めておくのがおすすめです。「臨時収入」として使い切ってしまう前に、一部を将来のための積み立てに回しておく——それだけで、戻ってきた金額以上の価値が生まれます。

このコラムのまとめ

  • ✓年末調整は、仮に多めに払っていた所得税を正しく精算し、差額が戻ってくる手続き。
  • ✓10月〜11月に届く控除証明書は、出し忘れるとそのぶん税金を多く払ったままになる。
  • ✓生命保険料・地震保険料・iDeCoは年末調整で申告できる。医療費控除やふるさと納税は確定申告へ。
  • ✓企業型DCの掛金は給与天引きのため、年末調整での手続きは原則不要。
  • ✓戻ってきたお金は、使い切らずに一部を将来の積み立てへ。迷ったら無料で相談できる。

「この控除、うちは使える?」
お気軽にご相談ください

控除の確認から、戻ってきたお金の活かし方まで、一緒に考えます。

▶ お手続き・ご相談はこちら