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メリット3:社会保険料の削減や税金の軽減効果

選択制の場合、掛金は給与の算定基礎から外れる

社員が自ら拠出する掛金は、給与の算定基礎から外れるため、社会保険料が軽減されるという効果が期待できます。

これは、同じ確定拠出年金制度でも、給与を受け取った後で掛金を拠出する個人型確定拠出年金(iDeCo)との大きな違いのひとつです。

労使折半である社会保険料の軽減は、会社にとっても固定費の軽減となり、社員も会社もメリットのある制度です。
 

確定拠出年金制度の3つの税制優遇

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    掛金は非課税

掛金は全額非課税で積立てをすることができます。
会社が掛金を負担する場合には、福利厚生費として損金計上出来ます。

  • 1
    運用益が非課税

確定拠出年金制度では、加入者は主に複数用意されている「投資信託」などの金融商品から運用商品を選びます。
通常、購入した投資信託などを一部もしくは全部売却すると、その運用益に20%の源泉分離課税(2037年末までは復興特別所得税が上乗せされるので、20.315%)がかかります。
確定拠出年金制度では、運用している間はこの源泉分離課税がかかりません。
例えばA投資信託を売却して、B投資信託を購入しなおしても税金が引かれないので丸々再投資が出来る効率の良い「積立」をすることが出来るのです。

  • 1
    受取時も税制優遇でお得

確定拠出年金は、60歳以降に受け取ることが出来ますが、この受け取り方法を「一時金受取」と「年金受取」から選ぶことが出来ます。

一時金受取の場合、退職所得控除を活用することができます。
受取例)積立期間30年(その他の退職金支給が無い場合)1500万円まで非課税

年金受取の場合、公的年金等控除を活用することができます。
受取例)65歳からの受取(公的年金以外のその他の年金収入無しの場合)年間110万円まで非課税

いかがでしょうか。会社も社員もさまざまな税制優遇を受けられるのが、選択制確定拠出年金制度です。自社での導入のメリットなどをお気軽にご相談ください。

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